出産退職するときに各種給付金をもらう方法!
出産退職は実はもったいないのです。出産のために退職したい場合は以下の各種給付金をもらってから退職しましょう。
1.出産予定日の6週間前までは勤務する、またはその前に休職する
2.法定の産前休業に入る(会社としては、この期間は無給でもいい)
3.出産
4.法定の産後休業が終了する時、出産育児一時金と出産手当金を請求する
5.そのまま育児休業に入る(会社としては、この期間は無給でもいい)
6.育児休業基本給付金を請求する
7.子供が1歳になったら退職する(あくまで、復帰するつもりだったが・・・)
会社自体もこの全期間を無給にできるので人件費はかかりらないので迷惑をかけることはないです。ぜひ検討しましょう。
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失業保険で得する正しい会社の辞め方!
いざ仕事をやめることになったときに、できるだけ得するやめ方をするべきです。これだけ失業が身近になった時代では、しっかり知っておきたほうが賢明でしょう。
失業手当の給付額は、退職前の賃金額と雇用保険の加入期間(その会社に勤めていた期間)で決まります。
それを式にすると、
給付額=基本手当日額(賃金日額×50~80%)×給付日数
基本手当日額は、退職前の6ヵ月にもらった賃金の合計(ボーナスは含まず)を180で割った額のおよそ50~80%。ちなみに賃金が低い人ほど高い率になります。
しかし基本手当日額には上限があり、いくら退職前の給料が高くても基本手当日額は7310円(30~45歳の場合)以上にはなりません。
加入期間と退社理由で決まる給付日数が肝心です。
例えば、あなたが入社5年を目前に会社を辞める場合と、少し我慢して5年以上にしておけば、30日分も失業手当が多くもらえます。
基本日額が5000円だったとしたら、15万円もの差になります。かなり違うでしょ!
それから会社を辞めるにはいろんな理由があると思いますが、もし仕事で体をこわして退社する場合もちょっとの違いで差が出ます。
そのまま辞めてしまうと、自己都合になってしまいますが、会社に訴えれば会社都合にしてもらえる可能性があります。
ちなみに失業手当の給付がはじまるのは、自己都合の場合は約4ヵ月後、会社都合の場合は約1ヵ月後になります。
また給付日数がなくなる前に就職が決まった場合、再就職手当(残り給付日数の3分の1相当)がもらえるので、これも忘れずに申請しときましょう。
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公的給付をもらう方法!
税金なんて、取られるだけのものなんて思ってませんか?
そんなあなたにお得な情報をお届けします。
というわけで、今回は税金をもらう方法です!
払うんじゃないですよ、もらうんです。
税金は国民全体のために使われるもの。ちゃ~んと、一般市民のためにも税金は使われています。
その代表が、公的給付制度です。
この公的給付制度とは、ある条件を満たす人に補助金などをくれる制度です。Oh、ナイス!
したがって、あなたも公的資金をもらえるかもしれません。
例えば、新婚世帯への家賃援助制度。東京都港区では毎月3万円、年間では36万円給付されます。
大阪市で毎月2万~2万5000円もらえます。もらっちゃえ~!
ですが、これらの給付金は黙っていてももらえません。
給付には申請が必要です。
これは知っているのと知らないのでは、天と地の差です。
以下に主な公的給付金制度を紹介しておきます。
◆出産育児一時金
◆出産手当金
◆育児休業基本給付金
◆児童手当
◆児童扶養手当
◆「得優賃」家賃補助
◆「高優賃」家賃補助
◆新婚世帯向け家賃補助
◆耐震補助助成金
◆低公害車購入費補助金
※各制度の詳細は住んでいる市区町村によって異なるケースがあります。詳しくは各自治体に問い合わせてください。
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