ビジネスをしていれば売掛金の未回収などで悩むことがあるかと思いますが、なかなか裁判まではと思いがちです。
しかし簡単に裁判をすることができる方法があります。
費用は全額で約1万円程度、弁護士も不要、判決も1日で出す方法です。
それは少額訴訟制度を利用する方法です。
ただし金額は30万円までの債権になります。
方法は次の手順になります。
1.管轄の簡易裁判所に行く。
2.少額訴訟の申請書をもらう。
3.申請書(訴状)を書き、証拠と一緒に簡易裁判所に提出する。
4.裁判所から裁判日の案内が郵送で届く。
5.裁判をする。
6.判決がでる。
これだけです。
裁判を起こすことで相手にはプレッシャーを与える効果も期待できます。
また原告側の勝訴する確率は8割以上と言われています。
むやみな裁判でなければ勝てる要素はたくさんあります。
もしあなたが勝訴すれば、口座の差し押さえ等の対策をすることも可能です。
30万円以上の債権がある場合はこの少額訴訟では対応できないのが実情ですが、何回に分けて行うこともできますし、準少額訴訟という制度もあります。
また裏技という訳ではありませんが、実際に裁判を行う所在地は相手方の最寄りの簡易裁判所が通例ですが、裁判を行う場所の規定に「代金の支払場所」という但し書きがあります。
よって申請するときに支払場所はこちらだから、こっちで裁判をしたいと主張すればあなたの最寄りの簡易裁判所で裁判を行うことができます。
もし相手方が遠方であれば、こちらまで来るのにも相当の費用と時間がかかってしまうと思います。
それで相手方が裁判にこなければあなたが勝訴になります。
詳しくは最寄りの簡易裁判所にお問い合せください。
とても使える制度です。
知っていて損はしませんよ。