過度のスピード違反や人身事故等で、 累積点数が15点以上の交通違反を犯せば運転免許は取消となります。免許が取消となれば、新しく取得するまで「欠格期間」という、免許を取得出来ない期間(2年)がある事はご存じだと思います(この間は国際免許証も国内では無効となります)。

この欠格期間中は教習所にも通えませんから、日常生活で車を使っている人には死活問題となるかも知れません。
そんな状況になった時には、取消通知書や行政処分通知書等役所から郵送されてくる書類が届く前に、運転免許証を都道府県公安委員会に返納して下さい。

運転に関する行政処分は運転免許を持たない者を罰する事は出来ませんから
免許取消処分による欠格期間が回避できます。
つまり、免許を持たない者に免許制度の罰則は適応できないという法律の抜け道があるのです。

但し、この場合は該当者不在として処分決定日から3ヶ月間は処分保留のまま情報が残りますから、必ず3ヶ月以上経過してから、新しく運転免許を取得して下さい。

2年以上車を運転できないという状況から、4ヶ月以内に免許を再取得できるという短縮技が可能です。

ちなみに、この裏技に違法性は無く、法律に通じている者であれば知っているばずです。


chamu222

Share
Published by
chamu222
Tags: 役所