各都道府県庁、市、区役所、町、村役場の建築課(各省庁によって呼び方が違う)に行き、「既存住宅家屋証明書」(専住者証明書とも言う)
をも らい、不動産登記申請書に添付すれば良いのだ。
登録免許税の計算方法は固定資産税の評価額(時価ではない)に税率をかけて計算する。
証明書1枚で建物の部分の税率が
1000分の50→1000分の6(所有権移転登記)、
1000分の4→1000分の2(抵当権の設定登記)と税率が低くなるのだ。
具体的に計算してみると建物の評額1000万円、
抵当権の設定額500万円とした場合。
*証明書がない場合<1,000万円>
50/1,000=50万円(所有権移転登記)
500万円*4/1,000=2万円(抵当権の設定登記)
合計 52万円
*証明書がある場合<1,000万円>
6/1,000=6万円
500万円*2/1,000=1万円
合計7万円となる。
実に45万円も差が出てしまうのだ。
これは絶対に取らなければ損なのだ。
この証明書を取る為には以下の条件をクリアーしている物件を購入しなければならない。
(1) 木造の建物→建築後10年以内で
登記簿面積が50平方メートル以上 。
鉄筋コンクリート造(鉄骨造もOK)
→建築後20年以内で
登記簿面積が50平方メートル以上。
(2) 自分で住む為の不動産である事
(人に貸す目的で購入する場合はダメ)
(1)と(2)がクリアーしていれば建築課に行き証明書をもらいに行こう。
その際、必要な添付書類は以下の物だ。
・建物の登記簿謄(抄)本
・売買契約書・住民票・場合によっては申立書や処分方法を
明らかにする書類が必要となる場合があります。
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