先ず、失業手当をもらえるのは、以下の条件状態にある人(=失業状態にある人)に手当は支給されるます。
・働く意思はある
・いつでも就職できる環境や健康状態にもある
・求職活動など、本人も努力してるんだけど、なかなか就職できない。
ところが次のような人は失業状態とはみなされないんです。
①病気やケガなどで、すぐには就職できない
②妊娠・出産・育児などの理由で就職できない
③結婚して家事に専念する人
④定年退職後、しばらく休む人
⑤自営業を始める人
⑥学校に通おうという人
⑦次の就職先が決まっている人
でも、例えば①や②の人。こういうのはどうしようもないですね。。。
いくら「失業状態」じゃないからといって手当がもらえないのは可哀想です。
大丈夫です。こういった人向けの措置はちゃんとあるんです。
そこで確認ですが、失業手当の受給期間は原則的には1年間です。
この1年間の中で、たとえば180日なら180日の給付日数を消化します。
もし最初の手続きが遅れてしまった。
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で、180日分の給付日数を消化する前に1年間がすぎてしまったら(受給期間満了)…
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いくら給付日数が残っているとしても、そこでおしまいです。
残っていた給付日数分のお金は、もうもらえません。
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だから、最初の手続きはなるべく早めがいいですね。
さてさて、失業手当の受給期間は1年間。でも、出産や育児が1年間で終わるものでしょうか?あるいは、長期のケガなど…。
「働ける状態にない」という理由で、上記の人は失業手当はもらえません。
じゃあ、「育児が済んだ」あるいは、「ケガが治った」
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「働ける状態になった」から、いざ手当をもらおう!
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でも、受給期間の1年間は、とうに終わっている可能性があります。
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こういう人たちは、結局手当をもらえない?
いやいや、上記のような人たちは、「受給期間延長制度」を利用してください。
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受給期間が最大3年間延長できます。
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正規の1年間と合わせて、最大4年の受給期間となりますね。
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この間で、働ける状態になった時に受給できます。
それでは以下に、この制度を利用する際の手続きをまとめます。
●提出期限: 離職日の翌日から、30日過ぎた日から1ヶ月以内
●提出書類:離職票、受給期間延長申請書(ハローワークにあります)
延長理由を証明できるもの(医師の診断書など)、印鑑
●手続き場所:管轄のハローワーク