土地の購入・借地を考えている方に、定期借地権で得する方法

マイホームを建てるにしろ、商業施設を建てるにしろ土地は必要ですね。今現在は、空中に浮かぶ建物は発明されていないと思いますので…。日本において土地の取得方法は大きく2つあり、土地購入もしくは借地がありますが、今回は借地でも”定期借地権”についてとりあげようと思います。
”定期借地権”とは、平成4年8月に施行された新借地借家法にもとづいて、期間は50年以上で契約で定め、公正証書等にするため、期間が限定できる借地権です。また、期間の延長はないので確実に土地は帰ってくる。というものです。土地を貸す方も土地を貸すと半永久的に帰ってこないといったデメリットがあったので供給側の地主が安心して借地を提供しうる環境を整備し、住宅宅地の供給を目的として生まれました。
メリット・デメリットは簡単に下記に記します。

メリット
・土地代の20~30%程度の保証金で済むため、資金計画にゆとりができる。また、土地を購入するより、広い土地を借りることができる。
・保証金も契約完了後には全額返還される。
・相続、転売、賃貸も普通にできる。
・増改築なども普通にできる。
・いつでも解約できる。
・建物の配置や間取りが自由にできる。

デメリット
・契約完了時に(通常50~51年後)更地にして返還しなければならない。つまり、解体費用がそのとき必要になってくる。
・転売は可能といっても、中古市場が未整備であるため、どのような条件で転売できるか、今の時点では予測不可能。
・通常、契約時に建築物を住宅とする場合がほとんどであるため、将来、街区の変化で店舗をしたい、あるいは自分の会社の作業所にしたいと言った事ができない場合がある。
・当然だが、地代を払い続けなければならない。

借地でありながら賃借人の土地利用の自由度がかなり増すので特に商業施設にはお勧めかもしれません。土地購入に比べると圧倒的にハードルは低いようですしね。実際は法の施行より50年経過していないのでどのようなトラブルが発生するのか見当がつきませんが、(これもデメリットかもしれません)今後、日本の土地は余って来る可能性は大きいですし、先祖からの土地は手放せないといった事もあるでしょうから注目すべき制度かもしれません。日本の社会や制度の変化を見つつ利用出来る制度は利用して行きたいものです。

■記事提供
晴耕雨読と花鳥風月 〜建築家の軌跡〜
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