サラ金、信販系などの金融機関は、法定利息をオーバーして利息を取っている。
このオーバーして取られた利息は今となっては取り戻す事は出来ない(任意に支払った超過利息は取り戻せない)が、無効な利息である事は間違いないので、毎回の支払いにおいて、超過部分は元本に充当されるのだ。
そうすれば元本はどんどん減っていくので残高が少なくなり結果として取り戻しを認められた形になるのだ。
勿論、黙っていては何もやってもらえないので、以下の計算をし、自分の正確な債務額を明確にして金融機関と掛け合う事が大切なのだ。
・利息制限法
金銭を目的とする消費貸借上の利息の額が以下の利率を超える時は、 その部分について「無効」であるとしている。
元本10万円未満の場合--年20%
元本10万円以上100万円未満の場合--年18%
元本100万 円以上の場合--年15%
計算方法残元金=元金(残高)+ 元金(残高)×年率(年利%)/100×日数/365=返済額となる。
年率(年利%)の部分に利息制限法の年利を代入して計算する。