個人再生法で借金を軽減する方法!

個人再生法というのがあって、弁護士費用(私の場合は二十五万)を負担、親にも筒抜けになりブラックになるけど、五百万の借金が百万になりました。

後は三年又は五年で返済して完了です。利息はいりません。破産より罪は軽いです。高い利息ばかり払っていても何も解決しませんよ。早く自分から親、弁護士に相談して明るく楽しい人生を送りましょうよ。あなたのひとことが人生を変えるよ。

個人再生法とは、『民事再生法』のなかの『個人再生手続き』のことです。
条件が合えば、大幅な借金の減額と、マイホームを守りながらの債務整理が可能となります。

個人再生手続きは以下です。

①将来一定の収入の見込みがある
②個人(個人事業主やサラリーマンなど)が、再生計画案に従い、通常3年間に一定の金額を払えば、残余の債務の支払を免除してもらえる制度です。
③借金の額が、住宅ローンを除いて、3,000万円以下の者が利用できます。また、破産の免責と違い借金の理由も問われないので、たとえギャンブルによる借金でも利用可能です。

個人再生手続きには 『小規模個人再生手続』と『給与取得者等再生手続』があります。
再 生手続きの効果は、申立人である債務者本人しか及びません。たとえば、保証人のいる場合は、保証人にはその効力が及ばないので、たとえ債務者の借金が減額 しても、貸主は保証人に対して以前の額で請求できるのです。また、抵当権つきの債権も、再生手続きの対象外になります。


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