路上で目星をつけた人に声をかけて喫茶店や営業所に連れ込んでエステのサービスの提供や商品の購入の契約を結ぶ方法をキャッチセールスと言います。次のような事があればまずキャッチセールスと思って良いでしょう。
1、面識の無い人に呼びとめられ、販売に関わる宣伝行為をされた。
2、アンケートや景品をあげると呼び止められた。
3、特別に選ばれたとか、この提供は特別だとか、一定期間だけ有効とほのめかす。
4、強引に長時間説明する。
5、他社製品を誹謗する。
キャッチセールスは喫茶店であろうと、相手の営業所であろうと、商品であろうと、サービスであろうと全て訪問販売法の適用を受けるのでクーリングオフが可能です。
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