固定資産税を安くする方法!(家屋- 増築編)

建築許可の必要としない増築の場合は、家の側面に細長く建築しましょう。
母屋の屋根と同色の屋根を使ってください。
この方法は確実ではありませんが、数年役所が気が付かないことが多分にしてあります。
その場合、役所は3年まで遡って請求される場合があります。
(追徴金みたいなものは取られる心配はありません)
通常、家屋の課税は建築確認や登記所からの通知を受けてから課税するようになっていますが現況主義のために毎年、または、数年おきに航空写真を撮り過年度の写真と照らし合わせて課税漏れ又は過課税していないかをチェックしています。
この場合、人間の目で確認していますので屋根の色や樹木の陰などの影響で見落としも少なくありません。
今回の手法はそれを逆手にとってみたようなものです。


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