仕事中に病気やケガをした場合にもらえるお金

■療養補償給付■
対象は、病気やケガをした人。
この療養補償給付は、仕事をしている人が業務上、あるいは通勤途上で、不測の事故により病気やケガをしてしまった場合に、労災保険から医療費の給付が受けられます。
補償される医療費は、治療費、看護料、移送費等です。
なお、支出が生じた日から2年以内に申請をしないと給付を受けられません。

■休業補償給付■
対象は、病気やケガをして仕事を休み、給料をもらえない人。
この休業補償給付は、不測の事故により病気やケガをしてしまい仕事を休み給料がもらえない場合に、一日につき賃金給付基礎日額の60%が給付されます。

■休業特別支給金■
上記の休業補償給付と同様、給料がもらえない場合、一日につき賃金給付基礎日額の20%が給付されます。
この休業特別支給金と休業補償給付の両方とも給付を受けることができるので、合計で80%が給付されることになります。

■障害補償一時金■
対象は、病気やケガをして障害が残ってしまい障害等級8級~14級の人。
病気やケガがなおった後に、8級~14級の障害が残ってしまった場合、障害補償一時金が給付されます。

■障害補償年金■
対象は、病気やケガをして障害が残ってしまい障害等級1級~7級の人。
病気やケガがなおった後に、1級~7級の障害が残ってしまった場合、一時金ではなく年金が給付されます。
給付される年額は障害の度合いによって変わります。
ただし、社会保険等で年金を受け取っている人は減額されます。

■介護補償給付■
仕事上の災害で介護が必要となった場合に、介護補償給付が受けられます。
対象は、障害等級1級(一部2級)の人で民間の有料介護サービスを受けているか、親族等による介護を受けている人となります。

■遺族補償給付■
対象は、死亡した人の遺族。
この遺族補償給付は、仕事上で起こった災害によるケガ、病気が原因で死亡したしまった場合、残された家族に給付されます。

■葬祭料■
対象は、死亡した人の遺族、または祭儀を行った人。
仕事上で起こった災害によるケガ、病気が原因で死亡したしまった場合、労災保険の葬祭料が給付されます。

なお、届け出・お問い合わせはすべて労働基準監督署です。


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