税金が戻ってくる方法!ケース10

サラリーマンのための税金の戻ってくるケースを10件ご紹介させていただきます。
条件に合っていれば、税金が戻ってくる可能性があります。
ぜひとも押さえておきましょう。

ケース1『1年間の医療費が10万円を超えた場合の控除』
ケガや病気の治療、あるいは入院などで1世帯にかかった医療費が10万円を超えた場合、税金が戻ってきます。
また年間所得の5%を越えた場合も同様です。
(医療費控除)
ただし、健康保険や生命保険などで給付金を受けているときは対象にならない場合があります。

ケース2『盗難などに遭った場合に戻ってくる税金』
盗難や横領、火災・地震・台風、あるいは白アリでの被害を受けてしまった場合、雑損控除を受けることができます。
ただし、対象となるのは日常生活に必要な資産が被害を受けた場合のみになります。
また被害額全額の控除があるわけではありません。

ケース3『給与所得控除以外の必要経費について』
一定の給与所得控除額が必要経費の代わりに差し引かれますが、通勤費や転勤・単身赴任者の旅費、その他仕事に必要な資格取得費などの特別支出の合計額が給与所得控除額を上回る場合、差額分をさらに年間所得合計額から差し引くことができ、所得税の軽減ができます。

ケース4『ローンでマイホームを購入した場合に戻ってくる税金』
住宅の購入や増改築に銀行や住宅金融公庫の住宅ローンを利用した場合、ローン残高に応じて控除を受けることができます。
(住宅取得等特別控除)

ケース5『臨時収入があった場合の所得税還付』
雑誌などの出版物、その他テレビ・ラジオなどの投稿やモニターなどで収入を得ていて、その収入に対して税金が引かれていれば、確定申告のさいに引かれていた税金が戻ってきます。

ケース6『株式などの配当金を受け取った場合』
株式1銘柄につき1回10万円以下の配当については確定申告の必要はありませんが、この他に収入がない人は確定申告をしたほうが有利になります。

ケース7『1万円以上を寄付した場合』
国や地方自治体、その他特定の団体に1万円以上を寄付した場合、控除の対象になります(寄付金控除)。
政党への寄付は政党等寄付金控除の対象になります。

ケース8『保険料の控除』
生命保険や損害保険の保険料に対して控除が受けられます。
会社に勤務している方であれば、保険料控除証明書を会社に提出すれば年末調整の際、何もせずに控除を受けられますが、もし提出を忘れてしまっても、自分で確定申告手続きすれば控除を受けられます。

ケース9『パートやアルバイトの人の戻ってくる税金』
パートやアルバイトなどで、その勤務先で年末調整をしてくれない場合、自分で確定申告すれば税金が戻ってきます。
その場合は勤務先から源泉徴収票をもらい、居住地管轄の税務署に届け出をします。

ケース10『年度の途中で退職した場合の年末調整』
会社を年度途中で退職した場合、年末調整をすれば所得税還付を受けられます。
退職した会社から源泉徴収票をもらい税務署に届け出をします。

上記のもので該当があった場合は確定申告等の手続きをしましょう。
なお、詳しくは、各管轄の税務署、あるいは税理士事務所などにご相談・お問い合わせください。


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